公的研究費の適正な運営・管理について
更新日:1.公的研究費の不正使用防止への取り組み
地方独立行政法人堺市立病院機構では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年3月31日、厚生労働省大臣官房厚生科学課)に基づき、本法人における公的研究費等の適正な執行のための取り組みを行っています。
公的研究費の不正使用防止対策の基本方針
- 不正使用防止対策に関する責任体系を明確化し、これを法人内外へ公表します。
- 事務処理手続に関するルールや職務権限を明確化するとともに、コンプライアンス研修等を通じて、不正使用防止対策の実効性を確保します。
- 不正使用が発生する要因を把握し、具体的な不正使用防止計画を策定のうえ、これを実行します。
- 研究費の適正な予算執行を行うため、実効性のあるモニタリング体制及びチェックシステムを構築します。
- 不正使用が判明した場合、当該者に厳正な処分を行うとともに、不正使用を行った要因を把握し、再発防止策を講じます。
2.公的研究費の運営・管理体制
3.公的研究費不正防止計画
4.通報窓口
堺市立病院機構および堺市立総合医療センターに所属する職員についての公的研究費に係る不正使用に関する法人内外からの通報窓口を次のとおり設置しています。
地方独立行政法人堺市立病院機構 内部統制室
←表を左右にスクロールできます→
住所 | 〒593-8304 堺市西区家原寺町1丁1番1号 |
---|---|
直通電話 | 072-289-6599 ※電話による受付時間は、平日 午前8時30分~午後5時です。 |
受付方法
電子メール・郵送・電話および面談により受け付けいたします。
- 通報の際は、通報者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、所定の様式(「申立書」様式第1号)により通報してください。郵送の場合は宛先に「不正使用防止担当」と明記してください。
留意事項
- 通報は、原則として通報を行う者の氏名・所属・住所等を明らかにしてください。ただし、通報後の調査において氏名の秘匿を希望することができます。
- 匿名による通報の場合は、不正使用の態様および内容が明示され、かつ、証拠書類の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り、通報を受け付けます。
- 通報者の氏名その他の個人情報は、窓口等から通報者への連絡、調査その他通報処理に関し必要な限度でのみ使用し、適切に保護を行います。また、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。
- 通報は、相当の信頼性のある情報に実証的証拠を付して行ってください。
- 通報後、通報内容を把握するため、通報者に調査協力をお願いする場合があります。
- 悪意(被通報者を陥れるため、または被通報者が行う教育研究を妨害するためなど、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)に基づく通報を行ったと判明した場合は、当該通報者の氏名の公表・懲戒処分・刑事告発その他必要な措置を講じます。
その他
この窓口は研究活動の不正行為、研究費の不正使用に関する受付窓口です。
一般的なご意見や要望・苦情等については、情報提供として担当部局に転送し、業務の改善等に活用させていただきますので、予めご了承ください。
5.関連規程等
6.取引業者のみなさまへ
地方独立行政法人堺市立病院機構および堺市立総合医療センターは、公的研究費の原資が国民の貴重な税金であることを自覚し、不正防止のためのルールを定め、公正かつ効率的な運用・管理に取り組んでいます。不正防止のために職員はもとより、取引に関わる業者のみなさまにも誠実な対応が求められます。不正な取引に関与した場合、当該業者に対しても厳正な措置を講じますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
不正行為とは
以下のような行為は不正行為とし、取引停止等の処分の対象になります。
- 虚偽記載(取引事実と異なる品名・数量・金額等を記載した書類を作成し、提出すること)
- 架空発注(納品の実態がないにもかかわらず、その代金を受け取ること)
- 預け金(職員からの預け金の依頼を承諾すること)
- 職員への金品等の利益供与
- 粗雑な委託の履行又は粗雑品の納品、契約違反、その他不誠実な行為と認められるもの
- 競争入札妨害又は談合
取引停止等の処分
不正行為に対しては、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に準じ、その内容に応じ、一定期間取引を停止させていただきます。職員からの依頼があっても不正行為に加担しないようご協力をお願いいたします。
←表を左右にスクロールできます→
公的研究費に係る不正使用に関する通報窓口
職員から架空発注や虚偽の書類作成等、不正と思われる取引の要請等があった場合は、下記通報窓口までご連絡ください。書面(FAX・電子メールを含む)による場合は、宛先に(電子メールの場合は表題に)「不正使用防止担当」と明記してください。