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地方独立行政法人とは

更新日:

地方独立行政法人とは、公共上の見地から確実に実施が必要な事業(公共病院、公立大学、試験研究機関など)で、民間が主体となった場合に必ずしも実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせることを目的に地方公共団体が設立する法人です。

地方独立行政法人は、公的サービスを提供する役割が法律で義務付けられています。救急医療や高度医療など市民のみなさんにとって必要な医療を、これまでどおりしっかりと提供してまいります。
市立堺病院は平成24年4月1日に地方独立行政法人堺市立病院機構に移行しました。

これまでの経緯

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平成18年10月 院内の地方公営企業法全部適用検討プロジェクトチーム発足。平成19年2月に全部適用を提言
平成19年12月 総務省より「公立病院改革ガイドライン」公表
平成20年2月 院内経営形態変更検討プロジェクトチーム発足
平成20年11月 「市立堺病院のあり方検討懇話会」で経営形態の見直しについて地方独立行政法人化の検討を提言
平成20年12月 「市立堺病院将来ビジョン(案)」で「地方独立行政法人を運営主体として検討する。」と明記
平成21年4月 「堺病院改革プラン」で地方独立行政法人化の検討を明記
平成22年8月 新病院整備基本計画(案)の市長会見で「地方独立行政法人への移行を目指す。」と表明
平成24年4月1日 地方独立行政法人堺市立病院機構に移行

地方独立行政法人の特徴

地方独立行政法人は、公共的な性格を持ちながら民間企業のような効率的な運営を可能にする経営形態です。

地方独立行政法人による病院運営のしくみ

「地方独立行政法人 堺市立病院機構」は、次のようなしくみで効率的に公的医療サービスを提供します。

  1. 市長が、病院運営の責任者である「理事長」を任命します。
  2. 市が、法人の達成すべき業務目標である「中期目標」を示します。
  3. 法人は、「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成します。
  4. 「中期目標」と「中期計画」は公表が義務付けられており、承認・認可にあたっては、市民の代表である議会の議決が必要です。
  5. 法人は各年度の「年度計画」を策定します。
  6. 設立団体の長が計画の実施状況を評価し、業務運営の改善などの勧告を行います。

理事長を中心とした独自の制度による効率的な病院運営

  • 市長から任命された経営責任者がリーダーシップを発揮
  • モチベーションを高める業績重視の人事給与制度を構築
  • 自由度の高い契約制度など、民間的手法を活用

優秀なスタッフを確保・育成し医療とサービスの質を向上

  • 私見によることなく独自の判断で優秀な職員を迅速に採用
  • 豊富で優秀なスタッフによる患者さん中心の医療サービス提供
  • スタッフの意欲とトップの牽引力による活力ある組織風土

これまでどおり市民病院としての公的医療サービスを提供

  • 救急医療や高度先進医療をはじめとした安全で質の高い医療を提供
  • 採算性の低い医療も、堺市の財政サポートにより安定的に継続

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